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【もはや詐欺】NHK受信料、4月から3倍の「割増金」が発生? 未払いは注意しろ!
- 2023.03.20
- 世間一般


NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。
若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。
●そもそもなぜ受信料を払うのか?
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。
NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。
●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに
そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。
新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。
割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。
いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。
「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。
続きはソースで
弁護士ドットコム 2023年03月19日 10時22分
https://www.bengo4.com/c_18/n_15761/
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イチオシ
こんな○○○○商売せずにもっとまともな商売しろよNHK
そんなことより
契約解除祭りした方がいい
罪務省並みにイカレた組織。
俺ん家では地上波観るの止めてるからな
そもそもテレビ無いし
ネットで充分
一応、ラジオはあるけどな
でも、安倍政権、スガ政権時代から、昔のように緊急災害放送殆どやらなくなったからな
ラジオも意味が無くなったかも知れない
野党が放送法ガーやってるのに何故かNHKはセーフだよな
意味が分からんわ
ス○ラ○ブ○化ってNGワードになってんの?マジで○○やな
これ契約前なら別に関係無いやろ
立花ー!早く来てくれー!!
割増金を総務省に進言したのは立花だよ。
NHKを見ている人に対してじゃないの?
テレビを所持していてもNHKを見ていないならOKではない?
去年新車で買ったアウディだけどテレビ無いよ?
勘違いかな
テレビ機能は無かったと思う
ないのあんの?
裏山
テレビ持ってて受信料払ってない人には、
割増金請求しろと立花自身が進言。
それを総務省が受けて、割増金取ることになった。
ただどの所持期間まで遡るかは、NHK側が决めれるという判決がついこないだ出た。
これで割増金で社会が混乱するという立花の目論見は消えた。
契約して未払いの人は立花に泣きついて、受信料肩代わりしてもらう。NHKと立花は共生関係にある。図らずそうなったかも知れんが、稀代の詐欺師だわ。
そもそも各家庭のテレビの有無は知る由も無い
憲法違反!!!!!
契約の自由!!!!!
基本は○○○○と変わりないやんか
クーリングオフします
NHK解体党よろしく
どうやって3倍ときめたんだ?
10倍、1000倍でもよかったんじゃないのか???? w w w w w
いい加減にせえ!
横暴だ!!!!!
テレビ破棄の証明とかすごい面倒だったけど、NHK解約してネット専用テレビに買い替えた。
見てないのに金払うのはもったいない。
法人税払え
以前は、、、
NHK受信料、徴収にマイナンバー活用も検討 会長、罰則は「ない方がいい」
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1510/02/news055.html
受信料、マイナンバー 紐付けも時間の問題かな
やばいねぇ
これ、2倍の割り増し金じゃないのがやばいよな w3倍とか強欲 w
放送法64条 略しすぎ 下記も記載しないと駄目でしょ
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
それを主観じゃなく客観的に証明してみせろって話で終わる話なのにまだそんな次元の低い主張してるのか?○○どもは
N国党に相談してN国党に払ってもらってる人たちっておかしくないか?
3000倍にしろ○○どーせ未払い期間は不問だろ?
身ぐるみ剥がせるようにしたれwwww
国会議員の出処進退は国会議員みずから
が決めるという大原則を破ってまで
やってしまった除名採決だったが、
この受信料が原因かもしれないね。
テレビが無くても支払い義務が発生するって千葉地裁だったかな?判決でたな
どんな強盗だよそれ
存在自体が害悪だな
地裁とはいえ意味がわからんな
なんで?車持ってないのに自動車税取られるの?
ワンセグ搭載カーナビとか?
そういう特殊な例を書く時は詳細に書けよ
回し者か
受信機器に相当するテレビやワンセグ付きの携帯、カーナビがなければ支払い義務ないし何ら問題はない
調べたけどそんな判決なかったぞ
本当に頭おかしいよな。
水道でも電気でも普通は「滞納分」なのに、何がどうして3倍になるのか。
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